在 留 許 可
在 留 許 可 申 請 に つ い て
6ヶ月以上の滞在の場合は、在留許可の申請が必要となる。(例外もあるので詳細はオーストリア大使館に照会のこと)オーストリア本国に在留許可を申請して許可が下りるまで、約3ヶ月を要する。滞在が6ヶ月未満でDビザの申請の必要がある場合もあるので、詳細はオーストリア大使館に照会する。
日本国籍所持者は基本的にオーストリア国内で直接申請をする。
尚、求められている添付書類は日本を出発前に調達し、オーストリア入国後直ちに申請することをお勧めいたします。
東京のオーストリア大使館で申請したい場合は、相談のこと。
IAEA等の国連機関の職員になる場合は、家族も含めて無査証で入国し、現地で身分証明を受ける。
メディア、新聞及び通信社の特派員等は、オーストリアに到着後、首相府(Bundeskanzleramt)で、信任状(Akkreditiv)を受ける。
添 付 書 類
- 申請用紙 (ダウンロード可 ダウンロード欄参照)
- 写真1枚
- パスポート原本およびパスポートのコピー (白紙以外全ページ)
- 戸籍抄本または複数の家族で申請する場合は戸籍謄本 (注1)
- 住民票 (オーストリアで直接申請する場合はオーストリアのMeldezettel (注1)
- 現地の住居証明
- 労働許可証 (注2) / 入学許可証・在籍証明書 / 受け入れ証明 (Invitation letter 等)
- 経済的証明書 (オーストリアの銀行の残高証明・奨学金の証明・会社の給与証明等)(注1)
- 健康保険加入証明書 (オーストリアの保険、海外旅行傷害保険) (注1)
- 無犯罪証明書の提出が求めらる場合がある (注3)
申 請 窓 口
各州政府の移民課 (ダウンロード可 ダウンロード欄参照)
(注1)
添付書類がドイツ語以外の場合、認証訳文を要する。(無犯罪証明書を除く)
戸籍などは日本国外務省のハーグ条約(公印の認証不要条約)によるアポスティーユを要する
訳文認証は原則的に下記の機関又は個人によって作成される。
オーストリア国内の場合
法廷翻訳者・通訳者
日本国内の場合
オーストリア大使館顧問弁護士事務所
エス ウント エー (S&E)
〒100-0005東京都千代田区丸の内1丁目6番2号
新丸の内センタービルディング18F
Tel.: 03-5220-6575 Fax.: 03-5220-6556
(注2)
雇用主がオ−ストリアのArbeitsmarkt Service(AMS)に申請するもの
(注3)
都道府県警察本部で申請・取得 (要アポスティーユ;翻訳不要;交付後3ヶ月以内のもの)
更 新 手 続 き
すでに在留許可を有しているものは、特別の事情が無い限りオーストリア 国内で延長手続きが出来る。
外 国 人 同 化 協 定
2003年1月1日以降に定住許可が初交付された者、または1998年1月1日以降に定住許可が初交付され、更新手続を行った者が対象。
同化協定はドイツ語講習の受講、ドイツ語能力証明書の取得などを以ってドイツ語並びにオーストリアに関する基礎知識の習得を目的としている。期限は原則として定住許可が交付後一年以内ですが、延長・猶予の措置がある。
同 化 協 定 の 免 除 規 定
- 滞在期間が原則として24ヶ月の滞在を超えない管理・専門職とその家族(24ヶ月間以上でもその必要性が認められた場合は免除可。)
- 滞在期間が36ヶ月を超えない客員研究員・客員教授とその家族
- 未成年
- 高齢・健康上の理由がある者
- ドイツ語能力検定試験の合格書を提示できる者 ビザ
- 在留許可申請に関して更に詳しい情報、ドイツ語講習受講券の申請については当大使館までお尋ねください。
オーストリア大使館 領事部
〒106-0046 東京都港区元麻布1-1-20
電話 03-3451-8281 Fax. 03-3451-8283
尚、入国・滞在に関する詳細は オーストリアの行政サービスヘルプライン 右手 QuickLink >>help.gv.at 参照(ドイツ語・英語)
オーストリアにおける就労
オーストリアで仕事に就くには、労働局(AMS)に労働許可証を申請・取得する必要。
就労に関する詳細は 右手 QuickLink >>ams.at 参照(ドイツ語・英語)
未成年の場合
未成年の在留許可申請の場合、親権者がオーストリア在住の後見人を選任する必要がある(認証付き登記事項証明等の提出)。
提出書類
個々の申請に応じて上述書類など以外に更に詳しい書類の提出が求められることがありますのでご了承下さい!
ダウンロード
滞在許可申請用紙はオーストリア内務省ページからダウンロードして下さい。
オーストリア国内の申請窓口
