オーストリア渡航
観 光 ビ ザ
オーストリアならびにシェンゲン条約加盟国(オーストリア、スイス、ベルギー、フランス、ドイツ、ギリシャ、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ポルトガル、スペイン、デンマーク、スウェーデン、フィンランド、ノルウェー、アイスランド)への入国に際しては原則的に所定のシェンゲンビザの取得が必要である。
日本人の場合
日本国籍所有者は、観光が目的で滞在期間が6ヶ月を超えない場合、査証免除協定に基きビザの申請は必要としない。それ以外の場合は、在留許可申請が必要となる。
観光に関する詳細は下記リンクを参照
オーストリア政府観光局
オーストリア各地の紹介から、文化・芸術、オンラインショッピング、新着情報まで検索機能のついた幅広い情報を日本語で提供している。
在留許可申請について
6ヶ月以上の滞在の場合は、在留許可の申請が必要となる。
オーストリアにおける就労
オーストリアで仕事に就くには、労働局(AMS)に労働許可証を申請し、取得しなければならない。就労者は在留許可申請にAMSの発行する労働許可を添付する。
ショッピングの免税措置 (VAT・付加価値税還付)
オーストリアを含むEU諸国で買物をした場合、次の手続きによって付加価値税の還付を受けることができる。EU加盟国最終訪問国税関で免税品購入店が発行した免税購入票ならびに購入した商品を提示し、購入者の出国により購入品が輸出されることの証明を受ける(出国時)。
実際の払い戻しは、空路の場合空港の免税エリアの金融機関によって行われるが、後日指定口座に振り込む方法などにより販売店が行う場合もある。詳細については免税購入票に記載された注意事項を参照。
上記の輸出手続き(税関での証明)がオーストリア側の都合でなされなかった場合に限り、日本帰国後下記の手順でそれを行う事も可能である。
- 日本 帰国の際税関当局に申告を済まされた物品に限る。
- オーストリアの担当税関に書簡で輸出証明をもらえなかった理由など出国時の詳細を説明し、オーストリア側の責任を裏付けるもの、日本税関の申告証明類、航空券または列車の切符、パスポートのコピー等をそえ、免税購入票への購入品の輸出証明を依頼する。
- 上述 の証明を受けた免税購入票を通常の税金還付手続きに従い、購入店又は還付代行業者に送る。
当大使館での証明業務等は一切致しかねます。
アーティスト モビリティー
関係当局が協力してビザ、在留資格、労働市場・労働法などに関する情報を含むアーティストのためのモビリティーガイドをまとめました。オーストリアで活躍するための条件や可能性、芸術家はじめ主催者にも有益な情報を提供しています。http://www.artistmobility.at (ドイツ語・英語のみ

